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雇用保険の改正 再就職手当


  平成13年4月1日付の雇用保険法の改正で,再就職手当の給付日数も変更になりました。

 旧法と現行法との相違を考えてみます。

■旧法■
 旧法での再就職手当の給付日数は,所定給付日数と雇用保険の支給残日数で決められています。  たとえば,所定給付日数90日の人は60日以上給付日数を残して就職した人は,45日分がもらえます。

 同じく所定給付日数90日の人で,45日以上残して就職した人は,30日分をもらうことのできる制度です。

 再就職手当の給付日数一覧表 

       
  所定給付日数 支給残日数 再就職手当の額  
   
  90日 60日以上 45日分  
  45日以上 30日分  
  180日 120日以上 80日分  
  90日以上 50日分  
  60日以上 30日分  
  210日 140日以上 85日分  
  105日以上 50日分  
  70日以上 30日分  
  240日 160日以上 90日分  
  120日以上 50日分  
  80日以上 30日分  
  300日 200日以上 120日分  
  150日以上 70日分  
  100日以上 30日分  
         
         

 出所:ハローワーク「雇用保険 失業給付のしおり」

  なお,再就職手当受給の要件は,つぎのとおりです。  

1 新しい仕事が1年を超えて雇用されることが確実であること。
2 退職した前の事業所に再び就職したものでないこと。  
3 ハローワークに求職申込みをしてから,7日間の失業日数経過後(待機期間満了後)の就職であること。
4 離職理由によって基本手当ての支給を3ヶ月間受けられない方は,7日間の失業日数経過後の1ヶ月間はハローワークの紹介によって就職したもので就職したものであること。
5 就職先の事業所で雇用保険の被保険者に該当すること。  
6 過去3年以内の就職について,雇用保険法の規定による再就職手当または常用就職支度金の支給を受けたことがないこと。  過去3年間とは,前回の就職日から今回,就職する日の間が3年間ということです。
7 求職申込の日(受給資格決定日)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
8 再就職手当の支給申請に係る事業所への就職の後,すぐに離職したものでないこと。

 ここで,生命保険会社の外交員,損害保険会社の代理店研修生は,再就職手当には該当しないようです。
 生命保険会社の外交員は,契約期間内に一定以上の 契約締結ができないと,つぎの契約を結ばない会社が 多いようです。 雇用労働者とはいえないでしょう。  請負契約に近い性格の契約です。  損害保険会社の代理店研修生は,後々代理店として独立を目指す人への制度です。 独立支援契約といっても過言ではなく,雇用労働者ではいえないようです。

 申請手続きは就職日の翌日から,1ヶ月以内となっています。 期間経過後はハローワークは受理してくれません。 申請期限遵守は当然のことです。    支給は申請書提出からおおむね40日後に口座振込となります。

■今回の改正点■  
 離職の日が平成13年4月1日以後の受給資格者については,
給付額が支給残日数の3分の1日に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た金額となります。 1円未満の端数は切り捨てられます。  ただし,支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり,かつ45日以上である場合に支給されます。
 その他の支給要件は旧法と同様です。

■試算■
 所定給付日数 90日で基本日額3,390円の人で支給日数を60日残して就職した場合
   
旧  法  3,390円×45日=152,550円…A
  
現行後  3,390円×(60日×1/3)=67,800円…B

         A-B=84,750円  現行法が高いことになります。 この差は大きいです。 平成13年3月31日以前の離職証明書を持っている人は,とりあえず雇用保険の受給手続きを行ってから,仕事探しをすべきです。 後になって再就職手当を受給すればよかったと思っても後の祭りです。


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